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| 正解率は、66%でした。 |
| 外資系銀行の日本支店に預金しているお金は残高が1000万円以下であっても銀行が破綻してしまった場合に保護されない。 |
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は、1番のはいです。 |
| 日本には「預金保険制度」というものが存在します。ペイオフの関係で1000万円未満の預金とその利息が対象になりますが、もしも銀行が経営不振などで破綻してしまった場合でもその預金は保護されることになります。1000万円以上の資産を持っている方は資産を色々な銀行に分散することで保護の対象を広げることができます。ところが外国に本店を置く銀行の日本支店はこの預金保護制度の対象にはなりません。もちろんそれは外貨であっても日本円であっても同じです。 また、日本に本店をおく銀行であっても海外の支店はその対象にはいっていませんので、ご注意ください。 | ![]() |
| 保護の範囲 |
| 決済用預金 (当座預金・利息のつかない普通預金等) |
全額保護 | |
| 対象預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注) |
| 対象預金等 | 外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
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| 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 ■参考資料:預金保険機構HP http://www.dic.go.jp/index.html |